【債務整理】は司法書士それとも弁護士に相談。どっちがいいの?

弁護士法人イストワール法律事務所
借金問題

 

どうも、ごっつあんです!

 

僕は以前

自己破産の経験があります

 

そこで今回は、【債務整理】は司法書士と弁護士のどっちに頼めばよいのか

掘り下げてみます。

 

まずは、債務整理には『任意整理』『民事再生』『自己破産』

3つの選択方法があります

 

目次

任意整理、民事再生、自己破産の違い

ここでは、わかりやすいように、ものすごく簡単に書きます

任意整理とは

任意整理とは、債権者との話し合いにより

返済についての和解をする手続きです。

 

本人が直接交渉することは難しいので

通常は

司法書士か弁護士に頼み手続きをしてもらいます

 

任意整理では借りたお金の元金を支払うということで

借りたものは返したいと思っている場合で

 

裁判所のめんどくさい手続きが不要なので

最初に検討する手段です

 

任意整理で毎月の支払を無理のない金額で和解して

その後利息は付けないことで支払いが楽になります

民事再生とは

 

民事再生では借金が最大で80%減額ということもあります

また、ローン支払い中の住宅を手放さなくて済むこともあります

 

ただ、民事再生を利用できるのは継続的に安定した収入の見込みがあって

住宅ローン以外の借金が5000万円を超えないなどの条件があって

誰でも、という訳ではありません

条件に合えば有効なしゅだんです

自己破産とは

 

裁判所に自己破産の申し立てをして免責が決定すると

すべての借金を支払う義務から逃れられます

そのため、生活の立て直しが可能です

ほとんどの場合、近所や知人、勤務先などにも知られる事はなく

自己破産ができます

ただ、自己破産をする場合、ローン支払い中の住宅や自動車は

手放さなくてはいけません

あと、一部の職業で資格制限がるので注意しましょう

 

それでも免責が確定して復権すれば戻るので

自己破産申し立てから免責が決まるまでの数ヶ月です

弁護士と司法書士の違い

 

弁護士と司法書士の違いについて

 

弁護士は「書類の作成」をして「代理人として裁判所に申し立て」

をすることができる

しかし、

司法書士は「書類の作成」はできるのですが、裁判所の申し立ては

「自分で(債務者本人)」ですることになります。

 

司法書士に依頼した場合に裁判所からややこしい

連絡が本人に来てしまいます

 

弁護士に依頼した場合にはすべてのやり取りを行ってくれますので

確認をとったり指示された金額を支払ったりするだけで済みます

 

また破産する場合

20万円以上の財産を持っていたり99万円以上の現金を持っていた場合

「管財事件」という取り扱いになります

 

この時、弁護士に依頼した場合に「少額管財事件」という

取り扱いになれば裁判所に収める予納金が

司法書士に依頼した場合より少なくて済む可能性があります

まとめ:僕は「法テラス」を利用して弁護士に依頼しました

 

法テラスとは(国が設立している法人)

ここでは弁護士の紹介と裁判費用の分割ができました

 

僕の借金は9500万円あり『民事再生』は無理でしたので

『自己破産』を選択しました

そして上にも書いてある

 

20万円以上の財産も99万円以上の現金

も持っていなかったので

「少額管財事件」という取り扱いで

何も差し押さえられるものもなく

 

ただ住宅は手放しましたけど。

家賃と思えば新築に5年住めただけよかった。

 

結局

【債務整理】は司法書士と弁護士のどっちに頼めばよいのか

 

僕の経験では

 

『任意整理』は司法書士

『民事再生』『自己破産』の場合は弁護士

 

というように自分の借金の状況により

無料の法テラスを利用して

判断するのがいいと思います

 

どうしてもお金を掛けたくない場合は

余談ですが

全部自分で交渉したり裁判所に申し立てもできるそうですよ

 

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

 

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