どうも、ごっつあんです!
先日こんな記事を書きました
離婚の原因はダントツの「性格の不一致」だけど本当の理由は違うんじゃね?
やっぱり本当の離婚の原因は
「性格の不一致」意外に別にあるんじゃないか?
僕の離婚するときも体裁で「性格の不一致」ということで
協議離婚をしました
でも本当は違うんです。
目次
僕の本当の理由は(借金と宗教)
本当は言いにくいのですが
思い切って言います
ギャンブルによる浪費
借金もあるのですが
直接の理由というのは
宗教の違いです
僕は当時ある宗教に入信しました
その時、猛反対されたのです
ところで、「借金と宗教」を理由に離婚できるの?
借金が原因で離婚できる(5つ)の条件
協議離婚でお互い合意しない場合は
離婚調停か裁判になります
離婚理由として認められる条件が5つあります
離婚理由として認められる条件とは
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上生死が不明
- 配偶者が強度の精神病で回復する見込みがない
- その他婚姻を継続しがたい理由
この条件だと
法律的に多額の借金が理由では離婚の理由にはならない
しかし、例外があります
最終的には裁判所の判断に下されますが
借金の理由が例えば
- 浮気相手に貢ぐ
- 高級ブランド品を買いまくる
- ギャンブルなどの浪費
などの場合で夫婦のどちらかが自らの満足のために行う借金は
夫婦の共同の利益とならないために
離婚の理由として認められる
ということです
宗教や信仰が理由の場合は?
そもそも夫婦は他人です
生まれも育ちも異なり、考え方が違って当然です
そのため、憲法でも信教の自由がみとめられています
宗教を信じる信じないは本人の自由です。
だから、夫婦が異なる信仰をもっていても
それを理由に離婚をすることは難しいのです
しかし、こちらも例外があります
- 宗教にはまって給料のほとんどをつぎ込む
- 生活の中心が仕事や家庭より布教にのめりこむ
というような行き過ぎた宗教活動の場合
その他婚姻を継続しがたい理由
にあたると判断され、離婚は認められる可能性があります
なぜ、離婚の原因に「性格の不一致」が多いのか
それは異性関係だったり、お金の浪費だったり、
暴力を振るうなどの原因
で離婚する場合でも
社会的な体裁を気にして「性格の不一致」を理由にすることが
多いのです。
また決定的な理由がなくても
「性格の不一致」を理由にしている
まとめ:『借金や信仰が理由では離婚は出来ない』
『借金や信仰が理由では離婚は出来ない』
ただし、例がある
夫婦のどちらかが自らの満足のために行う借金は
夫婦の共同の利益とならないために
離婚の理由として認められる
行き過ぎた宗教活動の場合も
その他婚姻を継続しがたい理由として認められる
ただそれを証明することが難しい場合もあります
僕の場合は借金や宗教で生活費や行き過ぎた宗教活動は
なかった。
そのため
社会的な体裁を気にして「性格の不一致」を理由に離婚となりました。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。
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