〇〇が原因でも離婚はできるのか?「性格の不一致」は体裁

離婚問題

どうも、ごっつあんです!

 

先日こんな記事を書きました

 

離婚の原因はダントツの「性格の不一致」だけど本当の理由は違うんじゃね?

 

やっぱり本当の離婚の原因は

「性格の不一致」意外に別にあるんじゃないか?

 

僕の離婚するときも体裁で「性格の不一致」ということで

協議離婚をしました

でも本当は違うんです。

目次

僕の本当の理由は(借金と宗教)

本当は言いにくいのですが

思い切って言います

ギャンブルによる浪費

借金もあるのですが

直接の理由というのは

宗教の違いです

僕は当時ある宗教に入信しました

その時、猛反対されたのです

ところで、「借金と宗教」を理由に離婚できるの?

借金が原因で離婚できる(5つ)の条件

 

協議離婚でお互い合意しない場合は

離婚調停か裁判になります

 

離婚理由として認められる条件が5つあります

 

離婚理由として認められる条件とは

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上生死が不明
  4. 配偶者が強度の精神病で回復する見込みがない
  5. その他婚姻を継続しがたい理由

この条件だと

法律的に多額の借金が理由では離婚の理由にはならない

しかし、例外があります

最終的には裁判所の判断に下されますが

借金の理由が例えば

  • 浮気相手に貢ぐ
  • 高級ブランド品を買いまくる
  • ギャンブルなどの浪費

などの場合で夫婦のどちらかが自らの満足のために行う借金は

夫婦の共同の利益とならないために

離婚の理由として認められる

ということです

宗教や信仰が理由の場合は?

そもそも夫婦は他人です

生まれも育ちも異なり、考え方が違って当然です

 

そのため、憲法でも信教の自由がみとめられています

宗教を信じる信じないは本人の自由です。

だから、夫婦が異なる信仰をもっていても

それを理由に離婚をすることは難しいのです

 

しかし、こちらも例外があります

  • 宗教にはまって給料のほとんどをつぎ込む
  • 生活の中心が仕事や家庭より布教にのめりこむ

というような行き過ぎた宗教活動の場合

その他婚姻を継続しがたい理由

にあたると判断され、離婚は認められる可能性があります

なぜ、離婚の原因に「性格の不一致」が多いのか

それは異性関係だったり、お金の浪費だったり、

暴力を振るうなどの原因

で離婚する場合でも

社会的な体裁を気にして「性格の不一致」を理由にすることが

多いのです。

また決定的な理由がなくても

「性格の不一致」を理由にしている

 

まとめ:『借金や信仰が理由では離婚は出来ない』

 

『借金や信仰が理由では離婚は出来ない』

 

ただし、例がある

 

夫婦のどちらかが自らの満足のために行う借金は

夫婦の共同の利益とならないために

離婚の理由として認められる

 

行き過ぎた宗教活動の場合も

その他婚姻を継続しがたい理由として認められる

 

ただそれを証明することが難しい場合もあります

 

僕の場合は借金や宗教で生活費や行き過ぎた宗教活動は

なかった。

そのため

社会的な体裁を気にして「性格の不一致」を理由に離婚となりました。

 

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

 

 

 

 

離婚問題
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ごっつあんをフォローする
ごっつあんは只今成長中!ブログ

comment

Amazon

タイトルとURLをコピーしました