どうも、ごっつあんです!
僕は、現在食品配送の会社でトラックのドライバーの仕事をしています。
今日、納品先の店舗でカゴ車に載せてあった商品が滑り落ちて破損してしまい。
破損した商品を買い取って帰りました。
まあ、今回は、破損した商品は1ケースで金額も少額(正確には¥830)で助かりましたが
以前、カゴ車ごとゲートから落として(¥75,000)を買い取り弁償したことがあります。
運送業で商品事故は、全額ドライバーが全額負担させられるのが、一般的というか常識みたいです。
これって、ドライバーのリスク高いですよね。
以前、ゲートから落とした時は、自分に不注意があったので仕方ない面もありますが、それでも全額負担はキツイですよね。
今回の場合は構内の作業員がカゴ車に商品を乗せて、それをそのままドライバーが運んでいるだけで、普段どうりの扱い。
カゴ車に載せてあった一番上の商品の置き方が滑りやすものでカゴ車を動かした際滑って落ちたんだけど、カゴ車に荷物を積むまでの作業は構内の仕事なんです。
起こした商品事故はドライバーの責任で全額ドライバーの負担になるってどう思います?
もしかして、違法なの?とおもって調べでみた。
商品事故の全額ドライバー負担は違法?
結論。
勿論、違法です。
法律上は、会社の保険で賄います。
ドライバーの負担は一割程度みたいです。
民法715条(使用責任者)
会社は従業員を使って利益を上げているのだから、その分、危険や責任も負担すべきとあります。
明らかにドライバーの不注意の事故の場合でも、3割が一般の判例です。
会社が従業員に損害の全額を請求するのは公平の観点からみて不当です。
取引先の売価で僕は買わされたんですよ・・・
会社は責任は、とってくれないんだ。
まあこれ商品事故の場合ね!
車両事故の場合10万以内は自腹
それ以上になると会社が保険で払ってくれて、その後何割かを全額ではないにしろ、給料から天引き返済するらしい。
しかも、本社に呼び出され、聴聞員会で反省させられ減給処分。
そうなったら社畜状態だな。
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